臓器の移植に関する法律 第11条(臓器売買等の禁止)
- 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
- 2.何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
- 3.何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
- 4.何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
- 5.何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
- 6.第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。
この条文の基本情報
臓器売買等の禁止とは何ですか?
定義臓器売買等の禁止とは、臓器の移植に関する法律第11条に定められた規定で、「何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第11条(臓器売買等の禁止)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第11条の条文原文は「何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第11条の前の条は臓器の移植に関する法律第10条です。
- 臓器の移植に関する法律第11条の次の条は臓器の移植に関する法律第12条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。