臓器の移植に関する法律 第10条(記録の作成、保存及び閲覧)
- 医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
- 2.前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。
- 3.前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
記録の作成、保存及び閲覧とは何ですか?
定義記録の作成、保存及び閲覧とは、臓器の移植に関する法律第10条に定められた規定で、「医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第10条(記録の作成、保存及び閲覧)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第10条の条文原文は「医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第10条の前の条は臓器の移植に関する法律第9条です。
- 臓器の移植に関する法律第10条の次の条は臓器の移植に関する法律第11条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/10
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