臓器の移植に関する法律 第9条(使用されなかった部分の臓器の処理)
病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。
この条文の基本情報
使用されなかった部分の臓器の処理とは何ですか?
定義使用されなかった部分の臓器の処理とは、臓器の移植に関する法律第9条に定められた規定で、「病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第9条(使用されなかった部分の臓器の処理)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第9条の条文原文は「病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければ…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第9条の前の条は臓器の移植に関する法律第8条です。
- 臓器の移植に関する法律第9条の次の条は臓器の移植に関する法律第10条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。