臓器の移植に関する法律 第17条(許可の取消し)
厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、臓器の移植に関する法律第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第17条(許可の取消し)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第17条の前の条は臓器の移植に関する法律第16条です。
- 臓器の移植に関する法律第17条の次の条は臓器の移植に関する法律第17条の2です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。