臓器の移植に関する法律 第17条の2(移植医療に関する啓発等)
国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
移植医療に関する啓発等とは何ですか?
定義移植医療に関する啓発等とは、臓器の移植に関する法律第17条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第17条の2(移植医療に関する啓発等)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第17条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第17条の2の前の条は臓器の移植に関する法律第17条です。
- 臓器の移植に関する法律第17条の2の次の条は臓器の移植に関する法律第18条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/17_2
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