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臓器の移植に関する法律 第18条(経過措置)

この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、臓器の移植に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律第18条(経過措置)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律第18条の条文原文は「この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の…」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
  4. 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律第18条の前の条は臓器の移植に関する法律第17条の2です。
  6. 臓器の移植に関する法律第18条の次の条は臓器の移植に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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