受講中の講座ブックマーク無料で登録

臓器の移植に関する法律 第22条

第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律第22条は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律第22条の条文原文は「第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
  4. 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律第22条の前の条は臓器の移植に関する法律第21条です。
  6. 臓器の移植に関する法律第22条の次の条は臓器の移植に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

臓器の移植に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›