臓器の移植に関する法律 第23条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の規定に違反した者
- 二第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者
- 三第十三条の規定に違反した者
- 四第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
- 五第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 2.前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第23条は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第23条の前の条は臓器の移植に関する法律第22条です。
- 臓器の移植に関する法律第23条の次の条は臓器の移植に関する法律第24条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。