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臓器の移植に関する法律 第6条の2(親族への優先提供の意思表示)

移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。

この条文の基本情報

親族への優先提供の意思表示とは何ですか?

定義親族への優先提供の意思表示とは、臓器の移植に関する法律第6条の2に定められた規定で、「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律第6条の2(親族への優先提供の意思表示)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律第6条の2の条文原文は「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提…」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
  4. 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律第6条の2の前の条は臓器の移植に関する法律第6条です。
  6. 臓器の移植に関する法律第6条の2の次の条は臓器の移植に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/6_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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