臓器の移植に関する法律 第7条(臓器の摘出の制限)
医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、当該死体から臓器を摘出してはならない。
この条文の基本情報
臓器の摘出の制限とは何ですか?
定義臓器の摘出の制限とは、臓器の移植に関する法律第7条に定められた規定で、「医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第7条(臓器の摘出の制限)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第7条の条文原文は「医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第7条の前の条は臓器の移植に関する法律第6条の2です。
- 臓器の移植に関する法律第7条の次の条は臓器の移植に関する法律第8条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。