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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第10条(財務局長等への権限の委任)

  1. 法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。
  2. 一法第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理
  3. 二法第四十二条第三項の認可
  4. 三法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分

この条文の基本情報

財務局長等への権限の委任とは何ですか?

定義財務局長等への権限の委任とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条(財務局長等への権限の委任)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条です。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/10

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