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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第9条(金融庁長官に委任されない権限)

法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。

この条文の基本情報

金融庁長官に委任されない権限とは何ですか?

定義金融庁長官に委任されない権限とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条(金融庁長官に委任されない権限)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条です。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/9

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