農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第8条(事業譲渡契約において定めるべき事項)
- 法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一全部事業譲渡に係る財産の内容
- 二全部事業譲渡の対価及びその支払方法
- 三農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
- 四全部事業譲渡を行う時期
- 2.前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「第九条第三項」とあるのは「第四条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業譲渡契約において定めるべき事項とは何ですか?
定義事業譲渡契約において定めるべき事項とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条(事業譲渡契約において定めるべき事項)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。