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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第7条(法定準備金としない額)

法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十五条第一項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。

この条文の基本情報

法定準備金としない額とは何ですか?

定義法定準備金としない額とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条(法定準備金としない額)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一…」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条です。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/7

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