農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第6条(業務の継続の承認申請)
- 農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
- 二法第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
- 三当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 四その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
- 2.前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
業務の継続の承認申請とは何ですか?
定義業務の継続の承認申請とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条(業務の継続の承認申請)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条の条文原文は「農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/6
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。