農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第5条(合併の登記申請書の添付書類)
- 法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
- 二合併契約の内容を記載した書面
- 三農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
- 四法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
- 五信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
- 六農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
- 2.農林中央金庫が法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第一項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第三項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第四項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
合併の登記申請書の添付書類とは何ですか?
定義合併の登記申請書の添付書類とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条(合併の登記申請書の添付書類)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。