農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第4条(合併の認可申請等)
- 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
合併の認可申請等とは何ですか?
定義合併の認可申請等とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条(合併の認可申請等)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条の条文原文は「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/4
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。