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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第3条(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

  1. 法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
  2. 2.前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定により催告をする場合について準用する。

この条文の基本情報

各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?

定義各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的…」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条です。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/3

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