農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第2条(総代以外の会員に対する通知)
- 農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。
- 2.前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。
この条文の基本情報
総代以外の会員に対する通知とは何ですか?
定義総代以外の会員に対する通知とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条(総代以外の会員に対する通知)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条の条文原文は「農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第1条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第2条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。