南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第1条(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)
- 南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定
- 二漁業法第百十九条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
この条文の基本情報
水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定とは何ですか?
定義水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条の条文原文は「南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令の公布日は平成9年7月9日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000244 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000244/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。