南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第2条(処分が禁止される固形状の廃棄物)
- 法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。
- 一可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第一号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの
- 二固形状の廃油
- 三石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの
- 四動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第三号及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの
- 五廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)
- 六ゴムくず
- 七木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)
この条文の基本情報
処分が禁止される固形状の廃棄物とは何ですか?
定義処分が禁止される固形状の廃棄物とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条(処分が禁止される固形状の廃棄物)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令の公布日は平成9年7月9日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000244 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000244/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。