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南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第3条(処分が禁止される液状の廃棄物)

  1. 法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
  2. 一放射性物質であって、液状の不要物であるもの
  3. 二液状の廃油
  4. 三駆除剤であって、液状の不要物であるもの
  5. 四水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  6. 五廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)

この条文の基本情報

処分が禁止される液状の廃棄物とは何ですか?

定義処分が禁止される液状の廃棄物とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条(処分が禁止される液状の廃棄物)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令の公布日は平成9年7月9日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第2条です。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第3条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000244
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000244/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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