航空法関係手数料令 第4条(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
- 法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者1五百五十円2
- 二航空従事者技能証明書の再交付を申請する者1千七百五十円2
この条文の基本情報
航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額とは何ですか?
定義航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第4条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法関係手数料令第4条(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
- 航空法関係手数料令第4条の条文原文は「法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
- 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法関係手数料令第4条の前の条は航空法関係手数料令第3条です。
- 航空法関係手数料令第4条の次の条は航空法関係手数料令第5条です。
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- 正式書式
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284 - 本サイト収録
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。