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航空法関係手数料令 第5条(空港等の検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

この条文の基本情報

空港等の検査等に係る手数料の額とは何ですか?

定義空港等の検査等に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第5条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法関係手数料令第5条(空港等の検査等に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 航空法関係手数料令第5条の条文原文は「法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。」で始まります。
  3. 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
  4. 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法関係手数料令第5条の前の条は航空法関係手数料令第4条です。
  6. 航空法関係手数料令第5条の次の条は航空法関係手数料令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284
  • 本サイト収録航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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