受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法関係手数料令 第7条(運航管理者技能検定に係る手数料の額)

  1. 法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一学科試験を受けようとする者1五千六百円2
  3. 二実地試験を受けようとする者1四万九千三百円2

この条文の基本情報

運航管理者技能検定に係る手数料の額とは何ですか?

定義運航管理者技能検定に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第7条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法関係手数料令第7条(運航管理者技能検定に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 航空法関係手数料令第7条の条文原文は「法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
  4. 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法関係手数料令第7条の前の条は航空法関係手数料令第6条です。
  6. 航空法関係手数料令第7条の次の条は航空法関係手数料令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284
  • 本サイト収録航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法関係手数料令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›