航空法関係手数料令 第8条(無人航空機の登録等に係る手数料の額)
- 法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が当該登録等の申請を電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により行う場合における手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一当該登録等の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合その他これに類するものとして国土交通省令で定める場合1九百円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、八百九十円)2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1千四百五十円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、千五十円)2
この条文の基本情報
無人航空機の登録等に係る手数料の額とは何ですか?
定義無人航空機の登録等に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第8条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法関係手数料令第8条(無人航空機の登録等に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
- 航空法関係手数料令第8条の条文原文は「法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百…」で始まります。
- 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
- 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法関係手数料令第8条の前の条は航空法関係手数料令第7条です。
- 航空法関係手数料令第8条の次の条は航空法関係手数料令第9条です。
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- 正式書式
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284 - 本サイト収録
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。