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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第2条(公共施設)

法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

この条文の基本情報

公共施設とは何ですか?

定義公共施設とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条(公共施設)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第1条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第2条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/2

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