(防災公共施設)
第1条
別タブ ↗密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 全文(本則64条/附則43条)→
(防災公共施設)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。
(公共施設)
法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)