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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 全文(本則64条/附則43条)→

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一章 総則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防災公共施設)

第1条

別タブ ↗

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。

(公共施設)

第2条

別タブ ↗

法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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