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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四款 事業会社

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四款 事業会社は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四款 事業会社が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業会社の選任する審査委員)

第30条

第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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