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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第30条(事業会社の選任する審査委員)

第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。

この条文の基本情報

事業会社の選任する審査委員とは何ですか?

定義事業会社の選任する審査委員とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条(事業会社の選任する審査委員)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条の条文原文は「第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条は第四款 事業会社に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第29条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/30

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