(法第三十四条第一項の政令で定める土地)
第14条
別タブ ↗法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
(法第三十四条第一項の政令で定める土地)
法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)