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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二節 防災街区整備権利移転等促進計画

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二節 防災街区整備権利移転等促進計画は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二節 防災街区整備権利移転等促進計画が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十四条第一項の政令で定める土地)

第14条

別タブ ↗

法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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