(重要な公共施設)
第48条
法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。
一防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路
二道路法第二条第一項に規定する道路
三河川
(重要な公共施設)
法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。
一防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路
二道路法第二条第一項に規定する道路
三河川
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)