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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三款 費用の負担

第48条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三款 費用の負担は、第48条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三款 費用の負担が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(重要な公共施設)

第48条

法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。

一防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路

二道路法第二条第一項に規定する道路

三河川

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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