ブックマーク無料で登録

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第一款 総則

第24条〜第25条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一款 総則は、第24条〜第25条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一款 総則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

第24条

別タブ ↗

市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十三条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(事業計画等の縦覧)

第25条

別タブ ↗

法第百四十条第二項(法第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。

(意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用)

第25条の2

別タブ ↗

法第百四十条第五項(法第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、法第百八十一条第二項(法第百八十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第百八十一条第二項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審理員は」と、「都道府県知事」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百七十九条第一項前段の地方公共団体は」と、「国土交通省令」」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、同項前段の地方公共団体」」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる