第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)
法第百十八条第一項第三号イ及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)