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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第一節 総則

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一節 総則は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一節 総則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)

第23条

別タブ ↗

法第百十八条第一項第三号イ及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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