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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第六章 防災街区整備推進機構

第57条〜第58条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第六章 防災街区整備推進機構は、第57条〜第58条の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第六章 防災街区整備推進機構が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)

第57条

法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地

二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地

三法第三百一条第二号に規定する事業の用に供する土地

四特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地

(防災都市施設の整備のために必要な土地)

第58条

法第三百一条第三号ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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