密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第57条(防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)
- 法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
- 二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
- 三法第三百一条第二号に規定する事業の用に供する土地
- 四特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
この条文の基本情報
防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地とは何ですか?
定義防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条に定められた規定で、「法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条(防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条の条文原文は「法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条は第六章 防災街区整備推進機構に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/57