密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第56条(収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用)
都市計画法施行令第十八条の規定は、法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第二項後段において準用する同法第二十八条第三項又は法第二百八十六条第二項において準用する都市計画法第二十八条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請する場合について準用する。この場合において、同令第十八条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「都市計画法施行令第十八条の規定は、法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第二項後段において準用する同法第二十八条第三項又は法第二百八十六条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条(収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条の条文原文は「都市計画法施行令第十八条の規定は、法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第二項後段において準用する同法第二十八条第三項又は法第二百八十六条第二…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条は第五章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第57条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/56