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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三款 防災街区整備事業組合

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三款 防災街区整備事業組合は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三款 防災街区整備事業組合が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用)

第27条

都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第八条から第十七条まで及び第十九条の規定は、法第百四十八条第三項及び第百五十五条第三項において準用する都市再開発法第二十六条第一項及び第二項の規定による防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。この場合において、同令第十七条中「法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は法第百二十五条第六項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百四十八条第三項若しくは第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第二項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

第28条

法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一参加組合員に関する事項の変更

二事業に要する経費の分担に関する事項の変更

三総代会の新設又は廃止

四その他国土交通省令で定める事項

2法第百五十条第三号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一施行地区の変更

二工区の新設、変更又は廃止

三個別利用区の新設、変更又は廃止

3法第百五十条第三号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。

(事業組合に置かれる審査委員)

第29条

第二十六条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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