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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(延滞金)

第31条

法第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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