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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第一款 測量、調査等

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一款 測量、調査等は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第一款 測量、調査等が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)

第32条

都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。

(設置又は堆積の制限を受ける物件)

第33条

法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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