(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)
第32条
都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。
(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)
都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)