密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第33条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
設置又は堆積の制限を受ける物件とは何ですか?
定義設置又は堆積の制限を受ける物件とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条(設置又は堆積の制限を受ける物件)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるも…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条は第一款 測量、調査等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/33