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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四款 雑則

第49条〜第52条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四款 雑則は、第49条〜第52条の全 4 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四款 雑則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)

第49条

都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、同令第十八条第一項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項後段並びに前条第一項並びに同条第三項において準用する第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。

(管理規約の縦覧等)

第50条

施行者は、法第二百七十七条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

第五十一条

第51条

施行者は、法第二百七十七条第一項の認可を申請しようとするときは、併せて前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。

(書類の送付に代わる公告)

第52条

法第二百七十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を施行地区内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。以下この条において同じ。)をとることにより行わなければならない。ただし、防災街区整備事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。

2前項本文の規定により掲示等の措置がとられたときは、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示等の措置がとられている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。

3第一項本文の規定による公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び掲示等の措置は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間行わなければならない。

4法第二百七十九条第二項の公告の日は、前項の規定により行う措置の期間の満了日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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