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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第52条(書類の送付に代わる公告)

  1. 法第二百七十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を施行地区内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。以下この条において同じ。)をとることにより行わなければならない。ただし、防災街区整備事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。
  2. 2.前項本文の規定により掲示等の措置がとられたときは、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示等の措置がとられている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
  3. 3.第一項本文の規定による公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び掲示等の措置は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間行わなければならない。
  4. 4.法第二百七十九条第二項の公告の日は、前項の規定により行う措置の期間の満了日とする。

この条文の基本情報

書類の送付に代わる公告とは何ですか?

定義書類の送付に代わる公告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「法第二百七十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条(書類の送付に代わる公告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条の条文原文は「法第二百七十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条は第四款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第51条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/52

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