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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第53条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。

この条文の基本情報

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?

定義通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条に定められた規定で、「法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条の条文原文は「法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条は第五章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第52条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第53条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/53

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