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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進

第3条〜第7条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進は、第3条〜第7条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

第3条

法第四条第一項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2法第四条第一項の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

一延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物

二その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

(建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)

第4条

法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

一建築物の除却に要する費用

二新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用

三スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用

四新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用

(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)

第5条

法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。

(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

第6条

法第二十二条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

一所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額

二前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額

(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)

第7条

法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。

(業務に関する計画の記載事項)

第7条の2

法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域

二当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数

三当該業務の実施期間

四その他当該業務に関する基本的な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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