密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第5条(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)
法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。
この条文の基本情報
代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例とは何ですか?
定義代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条は第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/5