密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第4条(建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)
- 法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
- 一建築物の除却に要する費用
- 二新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用
- 三スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
- 四新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
この条文の基本情報
建築物の建替えに要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義建築物の建替えに要する費用に係る国の補助とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条(建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条は第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第4条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/4