(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第53条
法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第二百八十三条第一項第三号の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(公告の方法等)
法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第二項の公告については都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第一項及び第三項の規定を、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の公告については同令第四十二条第一項の規定を準用する。
2施行予定者は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。
(収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用)
都市計画法施行令第十八条の規定は、法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第二項後段において準用する同法第二十八条第三項又は法第二百八十六条第二項において準用する都市計画法第二十八条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請する場合について準用する。この場合において、同令第十八条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)