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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三章 防災街区整備地区計画等

第8条〜第22条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 全文(本則64条/附則43条)→

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三章 防災街区整備地区計画等は、第8条〜第22条の全 15 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三章 防災街区整備地区計画等が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 防災街区整備地区計画

(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)

第8条

別タブ ↗

法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

第9条

別タブ ↗

法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

(届出を要する行為)

第10条

別タブ ↗

法第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一建築物等の移転

二防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)

三防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

四防災街区整備地区計画において法第三十二条第四項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採

(届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第11条

別タブ ↗

法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる土地の区画形質の変更

一建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

二既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更

三農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

一前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

二屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転

三水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転

四建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転

五農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

三次に掲げる建築物等の用途の変更

一第一号イに掲げる建築物等の用途の変更

二建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五次に掲げる木竹の伐採

一除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

二枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

三自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

四仮植した木竹の伐採

五測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第12条

別タブ ↗

法第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。

一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

二防災街区整備事業の施行として行う行為

三土地区画整理事業の施行として行う行為

四都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行として行う行為

五大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為

(法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為)

第13条

別タブ ↗

法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)

一防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなされるもの

二防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、法第三十二条の四の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの

二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為

三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画

(法第三十四条第一項の政令で定める土地)

第14条

別タブ ↗

法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

第三節 防災街区計画整備組合

(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)

第15条

別タブ ↗

法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国及び地方公共団体

二防災街区整備推進機構

三前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者

(法第六章の規定の適用についての読替規定)

第16条

別タブ ↗

法第四十五条の二第一項の規定による法第六章の規定の適用については、法第百二十六条第一項(法第百二十九条第二項及び第二百四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。

(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

第17条

別タブ ↗

法第四十六条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)

第18条

別タブ ↗

防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第四号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。

(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)

第19条

別タブ ↗

法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

(計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度)

第20条

別タブ ↗

法第八十四条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。

(計画整備組合の自己資本の基準)

第21条

別タブ ↗

計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。

一当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額

二当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額

2前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。

3第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

(計画整備組合の余裕金の運用方法)

第22条

別タブ ↗

計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得

二銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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