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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二款 個人施行者

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二款 個人施行者は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二款 個人施行者が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人施行者の選任する審査委員)

第26条

次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。

一破産者で復権を得ないもの

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

3個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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